会員規約
第1条 名称
本クラブは、下田カタマランヨットクラブ(以下本クラブという)と称する。
第2条 目的
本クラブは、カタマランヨットでの船上生活及びセイリング体験を通じてヨットによるクルーズに対する理解とその楽しさを広く啓蒙し、もって海洋レジャーの振興に寄与することを目的とする。
第3条 運営
本クラブの運営は、体験乗船艇の船主が任命した艇長が行う。
第4条 会員制度
1.本クラブは会員制とする。
2.本クラブに入会を希望される方は、本規約を承認し本規約に基づく諸契約を本クラブと相互に締結しなければならない。
3.本クラブはその自由な裁量により、入会申し込みを承認または承認しないことができるものとする。
第5条 会員資格
1.年齢18歳以上の方で、本クラブの趣旨に賛同し、規約に同意頂いた方。
2.刺青等が無く、暴力団・組関係、反社会的勢力等に関与していない方。
3.会員として、ふさわしい品位と社会的信用がある方。
4.健康で体験乗船が可能であると本クラブが認めた方。
*障害をお持ちの方、介助が必要な方は事前にご相談ください。
*著しく身体が大きな方あるいは小さな方は安全上の理由から入会をお断りする場合があります。
5.会員資格の有効期間は3年とする。
6.会員が会員資格の延長を希望する場合には会員資格満了の1ヶ月前までにメールにて届け出るものとする。その際、入会申込書に記載された事項に変更がある場合には、これを明記するものとする。
第6条 未成年者の取り扱い
未成年者が会員になろうとする場合は、本人とその親権者が連署して申込を行うものとする。この場合、親権者は自ら会員となった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
第7条 入会手続き
1.本クラブへ入会を希望する時は、会員規約を了承し同意したこと及び氏名、年齢、生年月日、性別、身長、体重、住所、電話番号、E-mailアドレス、勤務先、最終学歴(学校名・学部名及び卒業年度、在学中の方は学年)を入会申込書に記入の上、顔写真と身分証明書の複写と別途、メールにて送るものとする。
2.前1項に記載された必要事項に記入漏れがある場合には、これを受け付けない。
3.入会の可否については、審査後に改めて連絡することとし、その判断の理由等、審査の内容については一切連絡しないものとする。
4.メーリングシステムに起因するいかなるトラブルについても本クラブは何ら責任を負わないものとする。
第8条 会員種類
個人正会員の1種類のみとする。
第9条 入会金、会費及び体験乗船に必要な費用
入会金及び会費は共に無料とする。但し、体験乗船に必要な費用は、乗船の度に別途徴収することとし、その費用は1乗船毎に1名10,800円(消費税込み)とする。
第10条 入会金、会費、体験乗船に必要な費用等の変更
本クラブは入会金、会費及び体験乗船に必要な費用等を本クラブの自由な裁量により変更できるものとする。
第11条 除名
本クラブは会員が次の各事項のいずれかに該当すると認めた場合、該当会員を除名することができる。
1.本クラブの名誉を棄損し、他の会員に著しい迷惑行為があったと認めたとき。
2.会員規約及びその他の諸規則に違反したとき。
3.故意・過失に関わらず港湾施設、体験乗船艇及びその附属設備機器等を破損したとき。
4.体験乗船中に営利、非営利目的を問わず、売買行為、営業行為、勧誘行為等を行ったとき。
5.本クラブが会員としてふさわしくない健康状態と判断したとき。
6.その他、本クラブが社会通念に照らし、会員としてふさわしくないと認めたとき。
第12条 会員資格の喪失
会員は次の場合、会員資格を喪失するものとする。
1.退会。
2.死亡。
3.除名。
4.禁治産、準禁治産、破産宣告を受けたとき。
5.入会に際し虚偽の申告を行ったとき、または会員資格に抵触したとき。
第13条 責任事項
1.会員は自己の責任において体験乗船に参加し、本クラブの責に帰さない事由により会員が受けた損害に対して、本クラブは賠償の責を負わないものとする。
2.本クラブは会員の体験乗船に際して生じた盗難、紛失について一切損害賠償の責を負わないものとする。
3.会員は体験乗船中(集合より終了まで)及びその前後の関連する期間中に自己の責に帰すべき事由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合には、速やかにその賠償の責を負うものとする。
第14条 届け出の義務
会員は住所、連絡先及びその他入会申込書記載事項に変更があった場合には、速やかにメールにて届け出るものとする。
第15条 利用の制限
1.本クラブが必要と認めた場合には、会員の体験乗船申し込みを制限することができるものとする。
2.本クラブは次の事項に該当する方の体験乗船を禁止する。
1)暴力団、組関係者、刺青者(ファッション性のある者を含む)及び本クラブが不適当と認めた方。
2)伝染病、その他他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を招く恐れのある疾病を有する方。
3)一時的な筋肉の痙攣や意識の消失などの症状を招く疾病を有する方。
4)飲酒等により正常な体験乗船ができないと認められる方。
5)医師等により体験乗船を禁止されている方。
6)会員としてふさわしくない健康状態と本クラブが判断した方。
3.本クラブは、心疾患、高血圧症、糖尿病等既往症のある方の体験乗船利用に際し、医師等による診断書、本クラブ所定の承諾書等の提出を求めることができるものとする。
4.本クラブは、本クラブが定める年齢に達しない者の体験乗船を禁止することができるものとする。
第16条 体験乗船
1.乗船資格
1)乗船できる者は本クラブ会員のみとする。
2)会員以外の者の乗船が判明した場合、艇長はその者の乗船を拒否し、その体験乗船を即座に中止して帰港することができるものとする。この際、艇長の判断の下にその者の身体を拘束することができるものとする。
2.申し込み手続き
体験乗船を希望する時は、乗船希望日、氏名、身長、体重、性別、住所、E-mailアドレス、電話番号、緊急時連絡先名、緊急時連絡先、運動経験(種目・所属団体・経験年数)、マリンスポーツ経験(種類、所属団体、経験年数等)、参加人数、同伴者の氏名及び性別を、代表者が所定の用紙に明記の上、メールにて申し込むものとする。
3.艇長及びクルーの指示
1)会員は体験乗船中(集合から終了まで)及びその前後の関連する期間中、艇長の指示に従うものとする。
2)会員が艇長の指示に従わない場合、艇長はその会員の乗船を拒否し、体験乗船を即座に中止して帰港することができるものとする。
3)会員が艇長の指示に従わない場合、艇長の判断の下に会員の身体を拘束できることができるものとする。
4.催行の決定
1)本クラブは、前日正午時点での予報で、大雨、風速15m以上(毎秒)あるいは波高3m以上が予想された場合には、体験乗船を中止もしくは下田港内での体験乗船に変更することができるものとする。
2)本クラブは、予想される海況が前1)項記載の条件に満たない場合でも、参加者の経験等を考慮して体験乗船を中止もしくは下田港内の体験乗船に変更することができるものとする。
3)本クラブが体験乗船を中止した場合、その理由の如何に関わらず、本クラブは、本クラブが定めたキャンセルポリシーに基づいた費用の返還以外のいかなる賠償責任も負わないものとする。
5.スケジュール
1)本クラブは、体験乗船が海洋レジャー振興を目的としていることから、できる限り多くの要素を組み込む様に努めるが、海況等を考慮して最終的には艇長が決定するものとする。
2)会員が希望する要素を重点的に行う等の配慮はするが、会員が希望する目的地に向けての航行等は行わないものとする。
6.メーリングシステムに起因するいかなるトラブルについても本クラブは何ら責任を負わないものとする。
第17条 諸規則の遵守
1.会員は体験乗船にあたり、本規約及び関連する諸規則を遵守しなければならない。
2.会員は体験乗船にあたり、艇長及び本クラブスタッフの指示に従わなければならない。
3.会員は体験乗船にあたり、艇及び関連施設内の秩序を乱す行為をしてはならない。
第18条 体験乗船の休業
本クラブは次の事由により体験乗船を休業することができるものとする。
1.天災、地変等の不時の災害その他により体験乗船が適切でないと認められるとき。
2.艇及び関連施設の点検、修理又は改修等を行うとき。
3.法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ざる事由が発生したとき。
4.その他本クラブが休業を必要と認めるとき。
第19条 体験乗船及び本クラブの廃止
本クラブは天災地変・法令の改定改廃・行政指導・社会情勢あるいは経済情勢等の著しい変化やその他やむを得ない事由が生じた場合、本クラブ及び体験乗船を廃止または体験乗船を制限することができるものとする。
第20条 休会及び復会
本クラブは休会制度及び復会制度を設けないものとする。
第21条 退会
会員が本クラブを退会しようとする時は、メールにてこれを届けなければならない。
第22条 改定、変更、追加
本規約の改正は、本クラブが必要に応じてこれを行うことができるものとし、その効力は全ての会員に及ぶものとする。
第23条 附則
本規約は平成24年10月1日より施行する。